消防用設備点検

消防用設備

"消防法令上の消防用設備とは、"消防の用に供する設備"、"消防用水"、"消火活動上必要な施設"に区分されており、"消防の用に供する設備"の中には、"消火設備"、"警報設備"、"避難設備"があります。これらを「消防用設備等」と呼んでいます。

消防用設備等は、消防法第一条で「国民の生命、財産を火災から 保護する。」と目的が示されているとおり、その社会的役割は非常に重要なもので、防火対象物に応じた設備を消防法令に基づき正しく設置することが大切です。

また、これら消防用設備等がいざというときに十分な機能を発揮するためには、日常的に点検整備を行い、常にその機能を維持管理していくことも大切です。
近年、防火対象物の変化にともない消防用設備等が高機能化・複雑化しているため、設計技術者、施工技術者および点検技術者に対しより高い技術レベルが要求されるようになってきています。

本ページは、"消火設備"および"消火活動上必要な施設"のうち、当工業会が扱っている各種設備の概要をご紹介するもので、広く一般の方々にも親しみやすいことを心がけ、各種設備の基本的な構成、使用機器のイメージを判りやすくに表現し、"消火設備"および"消火活動上必要な施設"についてのより一層のご理解をしていただくことを目的にしております。"

【消防用設備等点検報告制度】

防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防法に基づき設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。

点検が必要な消防用設備等
  • 消火器
  • 屋内消火栓
  • 非常ベル
  • 誘導灯
  • 自動火災報知設備
  • スプリンクラー設備

他にも、「水噴霧消火設備・屋外消火栓設備・不活性ガス消火設備」など、消防法第17条に基づき設置した消防用設備等は点検し、報告する義務があります。

【点検報告について】

(点検する人の資格)
■消防設備士又は消防設備点検資格者
■防火対象物の関係者
※注意事項
消防用設備等の点検に伴い、消防用設備等を改修又は整備する際に、消防設備士でなければ行えない整備等がありますのでご注意下さい。
(点検の種別と期間)
■機器点検(6ヶ月に1回)
消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観又は簡易な操作により確認することをいいます。
■総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。
(報告の期間)
■特定防火対象物 ・・・・・1年に1回
(例)物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物
■非特定防火対象物 ・・・・・3年に1回
(例)工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など

その他、消防用設備点検についてのご相談・お問合せは「株式会社サンワークス」までお気軽にお問合せ下さい。