多数の人が出入り等する一定の防火対象物について、所有者賃借人等のうち管理について権限を有する人が、火災予防のために資格者による定期点検を行ない、その結果を消防機関へ報告する制度です。
表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。
1年に1回、防火対象物点検資格者による点検報告が必要です。
一定の要件を満たしている場合は、申請により点検報告の義務が3年間免除されます。
◆認定を受けてから3年が経過したとき
※失効前に新たに認定を受けることにより継続できます。
◆防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき
◆消防法令違反が発覚した場合、消防機関から認定を取り消されます。
その他、防火対象物定期点検報告についてのご相談・お問合せは「株式会社サンワークス」までお気軽にお問合せ下さい。