定期報告制度

定期報告制度(特殊建築物・建築設備)

定期報告制度とは・・・

建築物の中でも、旅館、病院、集会場、学校、スポーツ練習場、店舗、飲食店など、多くの人が利用するもの(このような建築物を「特殊建築物」といいます。)は、いったん火災が起こると大惨事になる恐れがあります。
このため、特殊建築物の所有者又は管理者には、建築物の敷地、構造及び建築設備について定期的に専門の技術者に状況を調査・検査してもらい、その結果を特定行政庁に報告することが建築基準法(第12条)で義務づけられています。
具体的な調査項目は、火災の延焼を防ぐ区画や扉、避難用の階段、停電時に点灯する非常用照明、煙の充満を防ぐ排煙設備など、いざというときに役に立たなかった場合、被害が拡大する可能性があるものです。
このように「建築物の健康診断書」である定期報告書を作成し、報告していただく制度が定期報告制度です。
株式会社サンワークスでは、1級建築施工管理技士・2級建築士の資格をもったプロフェッショナルが対応させていただきます。

【特殊建築物定期調査】

■定期報告の対象となる建築物は、表のとおりです。提出は用途別に2年または3年ごとに指定されています。

■特殊建築物定期調査に必要な資格

「1級建築士」、「2級建築士」、または「建築基準法施行規則に規定された特殊建築物等検査資格者」

■特殊建築物定期調査の対象となる設備

  • (ア)敷地の状況(敷地の地盤沈下などの現況調査)
  • (イ)構造強度の状況(柱・天井・外壁などの現況調査)
  • (ウ)避難施設などの状況(避難器具・非常用進入口などの設置及び維持管理状況の調査)
  • (エ)一般構造の状況(換気設備の設置状況などの調査)
  • (オ)耐火構造等の状況(防火設備の設置及び維持管理状況の調査)
【建築設備定期検査】

■定期報告の対象となる建築設備は、表で定期報告の対象となる建築物の、換気設備、排煙設備、 非常用 照明装置、給水設備及び排水設備 です。
建築設備の定期報告の提出は、建築物と同時期の提出です。
ただし、「5 学校、体育館」は、建築設備の指定をしていないため、建築設備は報告の対象外です。

■建築設備定期検査に必要な資格
「1級建築士」、「2級建築士」、または「建築基準法施行規則に規定された建築設備検査資格者」

■建築設備定期検査の対象となる設備

  • 給水及び排水設備
  • 非常用照明装置
  • 排煙設備
  • 換気設備
【対象建築物】

1,2,3,4,5,7の建築物は2年に一度、6,8の建築物については3年に一度の報告が必要になります。

番号 報告が必要な建築物の用途 報告が必要な建築物の規模など
(①~③のいずれかに該当するもの)
1 劇場、映画館または演芸場 1)地階若しくは3階以上の階にあるもの
2)客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
3)主階が1階にないもの
2 観覧場(屋外観覧場を除く)、
公会堂または集会場
1)地階若しくは3階以上の階にあるもの
2)客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
3 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、老人ホームまたは児童福祉施設等 1)地階若しくは3階以上の階にあるもの
2)2階部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
3)床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
4 旅館またはホテル 1)地階若しくは3階以上の階にあるもの
2)2階部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
3)床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
5 学校または体育館 1)地階若しくは3階以上の階にあるもの
2)床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
6 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場 1)地階若しくは3階以上の階にあるもの
2)床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
7 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店または物品販売業を営む店舗 1)地階若しくは3階以上の階にあるもの
2)2階部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
3)床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
8 事務所その他これに類するもの 階数5以上かつ床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
 備考
1.複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもって、その主要な用途に供する部分の床面積の合計とするものとする。
2.この表の右欄において「地階若しくは3階以上の階にあるもの」とは、地階又は3階以上の階において床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいう。
※特定行政庁により、報告が必要な建築物の規模や報告時期などに違いがありますので、定期報告についてのご相談・お問合せは「株式会社サンワークス」までお気軽にお問合せ下さい。