建築物の中でも、旅館、病院、集会場、学校、スポーツ練習場、店舗、飲食店など、多くの人が利用するもの(このような建築物を「特殊建築物」といいます。)は、いったん火災が起こると大惨事になる恐れがあります。
このため、特殊建築物の所有者又は管理者には、建築物の敷地、構造及び建築設備について定期的に専門の技術者に状況を調査・検査してもらい、その結果を特定行政庁に報告することが建築基準法(第12条)で義務づけられています。
具体的な調査項目は、火災の延焼を防ぐ区画や扉、避難用の階段、停電時に点灯する非常用照明、煙の充満を防ぐ排煙設備など、いざというときに役に立たなかった場合、被害が拡大する可能性があるものです。
このように「建築物の健康診断書」である定期報告書を作成し、報告していただく制度が定期報告制度です。
株式会社サンワークスでは、1級建築施工管理技士・2級建築士の資格をもったプロフェッショナルが対応させていただきます。
■定期報告の対象となる建築物は、表のとおりです。提出は用途別に2年または3年ごとに指定されています。
■特殊建築物定期調査に必要な資格
「1級建築士」、「2級建築士」、または「建築基準法施行規則に規定された特殊建築物等検査資格者」
■特殊建築物定期調査の対象となる設備
■定期報告の対象となる建築設備は、表で定期報告の対象となる建築物の、換気設備、排煙設備、 非常用 照明装置、給水設備及び排水設備 です。
建築設備の定期報告の提出は、建築物と同時期の提出です。
ただし、「5 学校、体育館」は、建築設備の指定をしていないため、建築設備は報告の対象外です。
■建築設備定期検査に必要な資格
「1級建築士」、「2級建築士」、または「建築基準法施行規則に規定された建築設備検査資格者」
■建築設備定期検査の対象となる設備
1,2,3,4,5,7の建築物は2年に一度、6,8の建築物については3年に一度の報告が必要になります。
番号 | 報告が必要な建築物の用途 | 報告が必要な建築物の規模など (①~③のいずれかに該当するもの) |
---|---|---|
1 | 劇場、映画館または演芸場 |
1)地階若しくは3階以上の階にあるもの 2)客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 3)主階が1階にないもの |
2 | 観覧場(屋外観覧場を除く)、 公会堂または集会場 |
1)地階若しくは3階以上の階にあるもの 2)客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの |
3 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、老人ホームまたは児童福祉施設等 |
1)地階若しくは3階以上の階にあるもの 2)2階部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの 3)床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
4 | 旅館またはホテル |
1)地階若しくは3階以上の階にあるもの 2)2階部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの 3)床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
5 | 学校または体育館 |
1)地階若しくは3階以上の階にあるもの 2)床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの |
6 | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場 |
1)地階若しくは3階以上の階にあるもの 2)床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの |
7 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店または物品販売業を営む店舗 |
1)地階若しくは3階以上の階にあるもの 2)2階部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの 3)床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
8 | 事務所その他これに類するもの | 階数5以上かつ床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの |